ご注意!届出が必要な場合も!古物営業法が改正・施行されています。
古物営業法が改正・施行されています。
具体的には、
1.許可単位の見直し (都道府県別の許可から全国共通の許可制へ変更)
既に許可証を交付されている方も、『主たる営業所の届け出』が必要になります。
この届出をせず、施行日以後に営業すると『無許可営業』扱いになりますので注意が必要です。
(2020年4月施行予定)
2.営業制限の見直し
事前に届け出をしていれば、仮設店舗(露店など)で古物を受け取れるようになります。
(平成30年10月施行)
3.簡易取り消しの新設
許可を受けた古物商等の所在を確知できない場合、公安委員会が一定期間公告を行い、
30日を過ぎても申出がない場合には、許可を取り消すことができることとなります。
(平成30年10月施行)
4.欠格事由の追加
反社会的勢力等を排除するため、許可の欠格事由に、暴力的不法行為等を行うものを追加することと
しました。
(平成30年10月施行)