民法改正② 配偶者居住権の新設
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,
配偶者は, 遺産分割において”配偶者居住権”を取得することにより,終身又は一定期間,
その建物に無償で居住することができるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
2020年4月1日から施行されます。
相鉄線・さがみ野駅から徒歩約2分の場所にあります。初回相談無料。出張相談(地区限定)も承っております。
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,
配偶者は, 遺産分割において”配偶者居住権”を取得することにより,終身又は一定期間,
その建物に無償で居住することができるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
2020年4月1日から施行されます。