コラム

行政書士・代表のコラムです。

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民法改正⑦ 遺留分制度の見直し

⑴ 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることが
  できるようになります。


  現行制度では、
  遺留分減殺請求権の行使によって相続財産の共有状態が生じてしまいます。  
  例えば、家であれば相続人全員の共有状態となります。  
  この状態では、現在、対象の家に居住していない相続人からの要求があれば、その家に居住している相続人は
  家の持ち分の一部を明け渡す必要が出てきてしまい、居住できなくなることがあり得ます。
 
  そこで改正法では、遺留分減殺請求によって生じる権利は金銭債権とすることとし、上記の例で言えば、
  家の持ち分の一部そのものではなく、持ち分に相当する金銭債権での明け渡しでもよいことになります。
  これは、特定の者に事業承継させたいといった要望にも応えられるものにもなります。

 


⑵ 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を
  求めることができます。
  遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,
  通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となります(持分権の処分に支障が出るおそれがある)。
  そこで改正法では、その金銭を用立てるために必要な期限の猶予を裁判所に求めることができるように
  なります。


(1)・(2)ともに、2019年7月1日からの施行になります。

2018年12月26日

民法改正⑥ 特別の寄与の制度が創設されます。

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

現行では、相続人以外の者(例えば相続人である夫の妻)は,被相続人(例えば夫の両親)の介護に尽くしても,相続財産を取得することができません。

それでは余りにもということで、
改正後は、相続開始後,例えば介護につくした相続人である夫の妻は,相続人(夫や他の相続人)に対して,
金銭の請求をすることができるようになり、介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られることに
なります。

 

2019年7月1日施行です。

2018年12月25日

民法改正⑤ 法務局に自筆証書遺言書を預けられるようになります

自筆証書遺言を作成した方は,
法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。


※作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。
※保管に要する費用が発生します。

 


遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは,全国にある遺言書保管所において,
遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求),
遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ,
また,遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。


※遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認が不要となります。

※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると,遺言書保管官は,他の相続人等に対し, 

 遺言書を保管している旨を通知します。


2020年7月10日施行です。

2018年12月25日

民法改正④ 預貯金の払戻し制度の創設

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,

一定の範囲(例えば生活費や葬儀費用を引き出したいなど)で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

ただし金額には上限が設けられます。

 

2019年7月1日施行

2018年12月24日

民法改正③ 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合に
ついては,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。


現行では、
贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,配偶者が最終的に取得する
財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
(被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。)


しかし、改正法では、
被相続人の意思の推定規定を設けることにより,原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要が
なくなり,配偶者はより多くの財産を取得することができる。
(贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。)


2019年7月1日施行です。

2018年12月24日
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