民法改正⑤ 法務局に自筆証書遺言書を預けられるようになります
自筆証書遺言を作成した方は,
法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。
※作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。
※保管に要する費用が発生します。
遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは,全国にある遺言書保管所において,
遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求),
遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ,
また,遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
※遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると,遺言書保管官は,他の相続人等に対し,
遺言書を保管している旨を通知します。
2020年7月10日施行です。