民法改正⑦ 遺留分制度の見直し

⑴ 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることが
  できるようになります。


  現行制度では、
  遺留分減殺請求権の行使によって相続財産の共有状態が生じてしまいます。  
  例えば、家であれば相続人全員の共有状態となります。  
  この状態では、現在、対象の家に居住していない相続人からの要求があれば、その家に居住している相続人は
  家の持ち分の一部を明け渡す必要が出てきてしまい、居住できなくなることがあり得ます。
 
  そこで改正法では、遺留分減殺請求によって生じる権利は金銭債権とすることとし、上記の例で言えば、
  家の持ち分の一部そのものではなく、持ち分に相当する金銭債権での明け渡しでもよいことになります。
  これは、特定の者に事業承継させたいといった要望にも応えられるものにもなります。

 


⑵ 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を
  求めることができます。
  遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,
  通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となります(持分権の処分に支障が出るおそれがある)。
  そこで改正法では、その金銭を用立てるために必要な期限の猶予を裁判所に求めることができるように
  なります。


(1)・(2)ともに、2019年7月1日からの施行になります。

2018年12月26日