民法改正⑥ 特別の寄与の制度が創設されます。

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

現行では、相続人以外の者(例えば相続人である夫の妻)は,被相続人(例えば夫の両親)の介護に尽くしても,相続財産を取得することができません。

それでは余りにもということで、
改正後は、相続開始後,例えば介護につくした相続人である夫の妻は,相続人(夫や他の相続人)に対して,
金銭の請求をすることができるようになり、介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られることに
なります。

 

2019年7月1日施行です。

2018年12月25日