遺言書通りに遺産を分けなければいけないの?

遺言書の内容については、被相続人のご意志を尊重しなければなりません。

しかしながら、相続人全員が同意・承諾すれば、遺産の分割割合は話合いで決めることもできます。

 

ただし、利害関係ある第三者(受遺者など)がいれば、相続人全員の他にその方の承諾も必要ですし、
遺言執行者がいれば、さらに遺言執行者の承諾も必要となります。

 

また、その際には最終的な合意内容を遺産分割(合意)協議書にして残しておくことをお勧めします。

 

2018年12月18日