先に書いた遺言書の一部を変更する方法は?

遺言書は日付の新しいものの方が優先されることが原則です。


ですから、変更したい部分だけを新しい遺言書に書けば、その部分に関しては反映されます。


先に書いた遺言書と新しい遺言書の間で、内容の矛盾した部分がある場合には、その部分を取り消したとみなされます。


が、


遺言書は先立つ者が、遺された者のことを思って書くというのが普通ですよね。


ですから、死後に遺言書がいくつも出てきて、その内容を精査することで煩わしい手間を掛けさせないためにも、


『先に書いたの遺言書の内容(の全部または一部)は変更し、△△△とする。』というように、

 

前の内容が変更されたことが一目見てわかるように記入することをおすすめします。

2018年12月16日