自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とは何ですか?

<自筆証書遺言>

 

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、全文、日付、署名を自筆にて行い、

押印することにより自分で作成する遺言書です。

 

最近は市販の書籍などでも『自筆調書遺言の書き方』をテーマにしたものがありますが、

自筆証書遺言書を残す場合、正しい書き方・様式でないと無効となることもあるため注意が必要です。

 

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、

その検認を受けなければなりません。

 

 

<公正証書遺言>

 

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証役場で公証人に作成してもらう

遺言のことです。

遺言内容が無効にならないように公証人と確認しながら作成しますので、最も確実であるといえます。

 

また、遺言書の検認は不要ですので、残された相続人の手間を省くこともできますので、

専門家が最もお薦めする方法です。

 

 

<秘密証書遺言>

 

遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経てその存在のみを証明してもらう方式です。

 

証人2名と手数料の用意が必要です。証人の手配が難しい方には、

公証役場で証人を手配してくれる場合もあります(別途証人の日当が発生)。


代筆やワープロでの作成もできますが、遺言者の署名と押印は必要です。

その押印と同じ印章で証書を封印します。遺言書の入った封筒は遺言者に返却されます。


自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所であるが、
紛失したり発見されないおそれがあるので、親族や信頼できる知人・専門家あるいは

エンディングノートなどを活用して遺言書が存在することは伝えておいたほうが

よいと思います。


遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、

その検認を請求しなければなりません。

2018年12月13日