民法改正④ 預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,
一定の範囲(例えば生活費や葬儀費用を引き出したいなど)で預貯金の払戻しを受けることができるように
なります。
ただし金額には上限が設けられます。
2019年7月1日施行です。
相鉄線・さがみ野駅から徒歩約2分の場所にあります。初回相談無料。出張相談(地区限定)も承っております。
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,
一定の範囲(例えば生活費や葬儀費用を引き出したいなど)で預貯金の払戻しを受けることができるように
なります。
ただし金額には上限が設けられます。
2019年7月1日施行です。