民法改正③ 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合に

ついては,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

 

現行では、

贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,配偶者が最終的に取得する

財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。

(被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。)

 

しかし、改正法では、

被相続人の意思の推定規定を設けることにより,原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要が

なくなり,配偶者はより多くの財産を取得することができる。

(贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。)

 

2019年7月1日施行です。

2018年12月24日