民法改正① 遺言書の方式緩和関連
平成31年(2019年)1月13日から、遺言書の方式が緩和されます。
現行では、遺言書に添付する財産目録に関しても全文自筆で作成しなければなりませんでしたが、
法律施行後は、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言書を作成することができるようになります。
(新民法968条関係)
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平成31年(2019年)1月13日から、遺言書の方式が緩和されます。
現行では、遺言書に添付する財産目録に関しても全文自筆で作成しなければなりませんでしたが、
法律施行後は、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言書を作成することができるようになります。
(新民法968条関係)