遺言書に押す印は実印でないと無効なの?
遺言書に押す印については、実印でなくとも、認印、拇印、指印でも有効です。
ただし、専門家は、実印で押すことをすすめています。
遺言書に印を押す目的は、その遺言書が本当に本人が書いたものであることを意思表示するためです。
ですから、あとに問題を残さないためにも、実印を用いることをおすすめします。
また、シャチハタでの押印でも大丈夫かという議論がありますが、シャチハタは経年によって線が太くなったり、
滲んだり、時が経つと薄くなったり(あるいは消えてしまったり)ということが指摘されています。
法律上、印の種類が規定されていないと言っても、あくまでも私見ですが避けたほうがよいかと思います。