先に書いた遺言書を撤回する方法は?

先に書いた遺言書が公正証書遺言書の場合には、新たな遺言書で撤回する必要があります。
※公証役場にも保管されているので、自分で保管している遺言書を破棄するだけでは撤回できません。
その際、異なる形式(自筆証書遺言など)の遺言書(日付注意)でも撤回することができます。
新しい遺言書に『〇〇年〇〇月〇〇日に作成した公正証書遺言書は撤回する。』旨を明記をしておきましょう。

 

先に書いた遺言書が自筆証書遺言の場合は、その遺言書を破棄することでも、新たに遺言書を作成し、
その中で『〇〇年〇〇月〇〇日に作成した遺言書は撤回する。』旨を明記することでも撤回することができます。

 

2018年12月16日